当診療所は、日本の矯正機関の中でも数少ない
「顎変形症健保適合医療機関」にも指定されています。
「人前で笑えない」
「口元が気になって外食が楽しめない」
そんな気になる歯並びがある方は、矯正治療できれいにしませんか? 矯正治療は「子どもが受けるもの」というイメージをお持ちの方も少なくありませんが、大人になってからでも十分に効果が期待できます。矯正治療のことは、「滋賀県守山市と高槻市のインプラントと矯正治療」にお気軽にご相談ください。
当院の成人矯正は、東京医科歯科大学大学院の矯正科を卒業し、本場アメリカのメリーランド大学で長年留学をしてきた信頼できる認定医が担当いたします。
歯並びを整えることによって審美的に見た目をきれいにするだけが矯正治療のメリットではありません。歯並びがよくなると、それまで歯ブラシが届きにくかった部分の歯みがきが容易になり、虫歯や歯周病の予防につながります。また食べ物をしっかり咬めるようになり、唾液の分泌も促進されて消化・吸収がよくなると、胃腸への負担が軽減されます。また、しっかり咬むことでお口まわりの筋肉が鍛えられれば、表情が豊かになります。さらに脳への血流がよくなることで、認知症の予防にもつながるといわれています。
- メタルブラケット
- クリアブラケット
歯の表面にブラケットという小さな装置を装着し、金属のワイヤー通して歯を動かします。従来の金属の装置がメタルブラケットで、目立ちにくい透明な素材でできているのがクリアブラケットです。
チタン製のミニインプラント(アンカースクリュー)を顎の骨に埋め込み、それを固定源にして歯を移動させていく矯正治療です。ミニインプラントを埋め込むための簡単な手術が必要となりますが、従来よりも短期間で歯並びが整い、ほかの歯に負担をかけずに行えます。症例によっては適さない場合があります。
ワイヤーとブラケットを固定せず、従来よりも歯をスムーズに動かすことを可能にした矯正装置です。歯を動かすときの痛みや違和感が少なく、治療期間の短縮や通院回数の減少が期待できます。
取り外し可能な透明なマウスピースを装着することで歯を動かす矯正装置です。目立ちにくく、取り外しが可能なため食事や歯みがきがしやすいというメリットがあります。抜歯が必要な症例には適しません。また長時間の装着が必要です。
- マウスピース型矯正治療(マウスピース型カスタムメイド矯正歯科装置による治療)が日本に導入された頃より、才色兼備の米国Dr.Kimi S.Caswellのご指導のもと、マウスピース型カスタムメイド矯正歯科装置(アソアライナーやインビザライン)をいち早く導入しています。
ブラケットを歯の表面ではなく裏側(舌側)に取りつける矯正治療です。特殊技術が必要なため費用が比較的高くなり、治療期間も長めですが、表から装置が見えないため、治療中であることが気づかれにくいというメリットがあります。
前歯のちょっとしたデコボコやすきっ歯を整えたいという場合の矯正治療です。軽度の矯正に限られますが、短期間での治療が可能です。全体矯正に比べて費用も抑えられます。
「最善の治療」はお口の状態によって異なります。こちらでは、おおまかな料金の目安を3つの代表的な症例に分けてご紹介します。詳しくは「滋賀県守山市と高槻市のインプラントと矯正治療」へ直接お問い合わせください。下記の料金には消費税がプラスされます。
症例 | ブラケット矯正 (クリアブラケット) |
舌側矯正 | 部分矯正 |
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初期相談 | 無料 | ||
精密検査・診断 | 5,000~18,000円 | ||
矯正歯科治療費 | 580,000円 | 980,000円 | 130,000円(軽度) 200,000円(重度) |
クリアブラケット | 60,000円 (上顎もしくは下顎で) |
- | - |
調整指導料 (1回につき) |
4,900円 | 9,000円 | 4,900円 |
保定装置 | 30,000~50,000円 | 30,000~50,000円 | 20,000~25,000円 |
※デーモンシステム使用の場合は、プラス120,000円です
※インプラント矯正治療(歯科矯正用アンカースクリューを用いた矯正歯科治療)の場合1本につき、プラス20,000円です
医療費控除とは、家計をひとつにする家族が1年間に10万円以上の医療費を支払った場合に、一定の金額を所得金額から控除できる制度です。医療費控除の申請には、領収書が必要ですので、保管しておきましょう。詳しくは、最寄りの税務署や役所の税金相談課にお問い合わせください。
- 「矯正」は控除の対象になる場合とならない場合があります
- 美容・審美目的の矯正治療は控除の対象として適用されません。ただし、子どもの不正咬合に対する歯列矯正のような、成長するうえで必要だと認められる治療の場合は医療費控除の対象になります。
- 交通費も控除の対象として認められます
- 子どもの治療で保護者が一緒に病院へ行く場合、この付添人の交通費も「治療に必要な費用」とみなされます。通院した日付や利用した交通機関などがわかるように記録しておくことが重要です。ただし、マイカー通院によるガソリン代や駐車場代などは認められません。